会員申し込み
| 正会員 | 入会金:無料 年会費:2,000円 |
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| 正会員は、団体の企画・運営に参加していただくことができます。 賛助会員は、団体が企画する行事の運営に参加して頂くことができます。 |
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ご入会のお申し込みは、下記フォームにて送信ください。会則ならびに個人情報保護方針をお読みいただき、同意のうえお申し込みください。
Nara Stag Club 会則(クリックで開閉します)
第1章 総則
- 第1条
- (名称)
当該任意団体の名称は、Nara Stag Club(ナラ スタッグ クラブ)とする。 副標題を「大安寺を勝手に応援団」とし、そのロゴを下記の通り規定する。
- 第2条
- (所在地)
当該任意団体は、主たる事務所を京都府相楽郡精華町光台5丁目6番地8に置く。 - 第3条
- (目的)
当該任意団体は、飛鳥および奈良時代を通じて、国造りの為の仏教受容拠点として、また仏教教学センターとしての役割を担い、 同時に国際文化交流の拠点でもあった大安寺の歴史的存在意義を広く世間に知らしめ、また、 その歴史と精神を次世代に繋ぐ事業を展開し、もって日本の歴史・文化の継承に貢献することを目的とする。 - 第4条
- (活動の種類)
当該任意団体は、前条の目的を達成する為に、当該会則を定め組織的に活動する。 - 第5条
- (事業の種類)
当該任意団体は、第3条の目的を達成する為、次の活動を行う。- 飛鳥および奈良時代から現在に至る大安寺に関連する歴史的情報の調査、整理を行う。
- 上記内容を広く世間に知らしめ、併せて次世代に繋ぐための講演会、シンポジウム、国際文化交流イベント等の事業を行う。
- 上記内容に関連する出版事業等情報発信を行う。
- 大安寺が奈良地域において文化拠点としての役割を果たす事業を行う。又、大安寺境内及び周辺の景観保全活動をする。
第2章 会員
- 第6条
- (種別)
当該任意団体の会員は正会員をもって運営される。- 正会員
この団体の目的に賛同して入会した個人又は団体で、特に、当該任意団体の運営に対して議決権を有する会員。
- 正会員
- 第7条
- (入会)
- 正会員
正会員として入会しようとするものは入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。 当該団体の運営上不適切と判断される場合、これを認めない場合がある。
- 正会員
- 第8条
- (会費)
正会員は総会において別に定める年会費を納入しなければならない。 - 第9条
- (脱会)
- 正会員は脱会届を理事長に提出し任意に脱会する事ができる。
- 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には脱会したものとみなす。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 年会費を1年間滞納したとき。
- 第10条
- (除名)
正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、 これを除名することができる。但し、その正会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。- この会則に違反したとき。
- この団体の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
- 第11条
- (拠出金品の不返還)
正会員が納入した年会費及びその他の拠出金品はその理由を問わずこれを返還しない。
第3章 理事
- 第12条
- (種別)
- この団体は次の役員を置く。
- 理事 3人以上
- 監査役 1人以上
- 理事のうち1人を理事長とする。
- 理事及監査役は総会において選任する。
- 理事長は理事の互選により定める。
- 監査役は理事又はこの団体の職員を兼ねてはならない。
- この団体は次の役員を置く。
- 第13条
- (職務)
- 理事長はこの団体を代表し、その業務を統括する。
- 理事は理事会を構成しこの会則の定め及び総会の議決に基づきこの団体の業務を執行する。
- 監査役は次にあげる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この団体の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは 会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をする為に必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べること。
- 第14条
- (任期)
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任されたとき役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、 その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
- 第15条
- (欠員補充)
理事又は監査役のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、これを遅滞なく補充しなければならない。 - 第16条
- (解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。 但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。- 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第4章 総会
- 第17条
- (種別)
この団体の総会は通常総会と臨時総会とする。 - 第18条
- (構成)
総会は正会員をもって構成する。 - 第19条
- (権能)
総会は、以下の事項について議決する。- 会則の改訂
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員選任及び解任、職務及び報酬
- 会費や参加料等の額
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
- 第20条
- (開催)
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
- 監査役が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
- 第21条
- (招集)
- 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監査役が招集する。
- 理事長は、前条2項第2号規定による請求があった場合、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも7日前までに通知しなければならない。
- 第22条
- (議長)
総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。 - 第23条
- (定足数)
総会は正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 - 第24条
- (議決)
- 総会における議決事項は、第21条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の決議事項は、この会則で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
- 第25条
- (書面表決等)
- やむをえない理由の為、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は、その総会に出席したものとみなす。
- 第26条
- (議事録)
- 総会の議事録については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員の現在数
- 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人に選任に関する事項
- 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人1名以上が、 議長とともに署名押印しなければならない。
- 総会の議事録については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
第5章 理事会
- 第27条
- (構成)
理事会は、理事をもって構成する。 - 第28条
- (権能)
理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- の他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- 第29条
- (開催)
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
- 第30条
- (招集)
- 理事会は理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも7日前までに通知しなければならない。
- 第31条
- (議長)
理事会の議長は理事長が当たる。 - 第32条
- (議決等)
この団体の業務は、理事の過半数をもって決する。 - 第33条
- (議事録)
- 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その旨を明記すること。)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人1名以上が、 議長とともに署名押印しなければならない。
- 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
第6章 資産、会計及び事業計画
- 第34条
- (資産)
この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。- 会費
- 寄付金品
- 資産から生じる収入(利息など)
- 事業に伴う収入
- その他の収入(助成金など)
- 第35条
- (資産の区分)
当該団体の資産は、次の各号に区分する。- 非営利活動に係わる事業
- その他の事業
- 第36条
- (資産の管理)
資産は理事長が管理の責を負う。理事長が資産管理担当理事を指名してその理事が管理の業に当たるものとする。 - 第37条
- (経費の支弁)
当該団体の経費は、資産を取り崩して支払う。 - 第38条
- (会計の区分)
当該団体の会計は、次の各号に区分する。- 収入を伴う活動
- 収入を伴わない活動
- 第39条
- (事業計画及び予算)
当該団体の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 - 第40条
- (予備費の設定及び使用)
- 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てる為、予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
- 第41条
- (暫定予算)
- 第39条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 第42条
- (事業報告及び決算)
理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支計算書を作成し、 監査役を経て、総会の承認を得なければならない。 - 第43条
- (事業計画)
この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第7章 事務局
- 第44条
- (設置)
- 当該団体の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局の運営は、当面、理事が兼務してこれに当たる。
- 事務局の職員は、理事長が任免する。
- 第45条
- (書類及び帳簿の備置き)
主たる事務所には、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 会則の変更及び解散
- 第46条
- (会則の変更)
当該会則の変更は、総会において正会員総数の過半数が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。 - 第47条
- (解散)
- 当該団体は、次に掲げる事由によって解散する。
- 総会の決議
- 目的とする活動の遂行不能
- 正会員の欠如
- 合併
- 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
- 当該団体は、次に掲げる事由によって解散する。
- 第48条
- (残余財産の処分)
解散後の残余財産は、解散時の総会で決議したものに帰属させるものとする。
第9章 雑則
- 第49条
- (公告)
当該団体の公告はこれを行なわない。 - 第50条
- (委任)
当該会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
- 当該団体は平成20年6月12日をもって正式に設立されたものとし、会則は、同日から施行する。
- 当該団体の年会費は、次の各号に掲げるものとする。
- 正会員:年会費2,000円
- 当該団体の役員は、第12条第3項及び第4項の規定により、次に掲げるとおりとする。
- 理事長:田中 栄一
- 理事:小林 徹
- 理事:篠田 英穂
- 理事:小西 英昭
- 理事:鳥居 美千代
- 理事:金原 薫
- 会計:小林 徹
- 監査役:茂見 寛二
- 当該団体の事業計画及び予算は、第39条の規定により、可及的速やかに策定する。
- 会則の改定履歴
- 平成20年6月12日付 制定並びに施行
- 平成24年10月1日付 改定
- 平成27年12月31日付 改定
- 平成31年1月11日付け 改定
- 令和 3年1月15日付け 改定
- 令和 5年1月15日付け 改定
- 令和 5年3月26日付け 改定
- 令和 7年1月19日付け 改定
- 令和 7年3月24日付け 改定
令和7年1月19日
任意団体Nara Stag Club
代表者&理事長 田中 栄一
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